Harassment

ハラスメント相談

01 — OBLIGATION

相談窓口の設置は義務です

パワハラ防止法(2020年6月施行)により、パワハラの相談窓口の設置が義務化され、中小企業も2022年4月1日から対象となりました。セクハラ・マタハラは男女雇用機会均等法ですでに義務化されています。

  • 窓口をあらかじめ決めて、従業員に周知する必要があります
  • 厚生労働省は、各ハラスメントの相談窓口を一元化することが望ましいとしています
胸に手を当てるオフィスのチーム
明るいオフィスでの相談風景
02 — CONSULTATION

こんなときにご相談ください

ハラスメントが起きている場合だけでなく、起きるおそれがある場合や、該当するか判断に迷う場合も相談対応が必要です。社内窓口だけでは対応が難しい場合や、自社で窓口を置くのが難しい場合に、外部窓口をご活用ください。

03 — MERIT

外部窓口を置くメリット

問題が大きくなる前に防げる
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問題が大きくなる前に防げる

社外の窓口のほうが従業員が相談しやすく、早い段階で対応できます。

役員・人事担当者の負担が軽くなる
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役員・人事担当者の負担が軽くなる

専門知識が必要で責任も重い相談対応を、外部に任せられます。

社内外からの信用が高まる
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社内外からの信用が高まる

従業員や求職者には安心して働ける職場、取引先にはコンプライアンス意識の高い会社であることを示せます。

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