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問題が大きくなる前に防げる
社外の窓口のほうが従業員が相談しやすく、早い段階で対応できます。
Harassment
パワハラ防止法(2020年6月施行)により、パワハラの相談窓口の設置が義務化され、中小企業も2022年4月1日から対象となりました。セクハラ・マタハラは男女雇用機会均等法ですでに義務化されています。


ハラスメントが起きている場合だけでなく、起きるおそれがある場合や、該当するか判断に迷う場合も相談対応が必要です。社内窓口だけでは対応が難しい場合や、自社で窓口を置くのが難しい場合に、外部窓口をご活用ください。

社外の窓口のほうが従業員が相談しやすく、早い段階で対応できます。

専門知識が必要で責任も重い相談対応を、外部に任せられます。

従業員や求職者には安心して働ける職場、取引先にはコンプライアンス意識の高い会社であることを示せます。
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